契約書に書かれている「償還請求権」。聞き慣れない言葉ですが、リスクの大きさを左右する重要な項目です。
償還請求権の意味
償還請求権とは、取引先が期日に入金できなかった場合に、ファクタリング会社が事業者に対して弁済を求めることができる権利です。この権利が契約に含まれているかどうかで、リスクの所在が変わります。
ありの場合・なしの場合
| 償還請求権あり | 償還請求権なし(買取型) | |
|---|---|---|
| 取引先の不履行リスク | 事業者が負う | ファクタリング会社が負う |
| 実態に近い性質 | 貸付けに近い | 債権の売買 |
| 手数料の傾向 | 低めに設定されやすい | リスク負担のぶん高め |
※一般的な傾向であり、契約形態により異なります。
なぜ「なし」が本質的なファクタリングなのか
金融庁の注意喚起でも指摘されている通り、償還請求権の設定などにより実態が貸付けに相当するにもかかわらず貸金業の登録なく行う行為は違法にあたり得ます。本来のファクタリングは債権の売買であり、取引先の信用リスクを引き受けるのは買い取る側です。参照:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
契約書で確認すべき項目
- 償還請求権の有無と、行使される条件
- 手数料率・手数料以外の費用の明記
- 債権譲渡通知の要否(2社間・3社間の別)
- 中途解約や早期精算の取り扱い
まとめ
償還請求権の有無は「リスクを誰が持つか」を決める条項です。理解できない条項があれば契約前に必ず質問し、納得してから進めてください。当サイトでは進め方のご説明から丁寧にご案内しています。
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